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顧問先の人事担当の方から質問がございました。
内定者の入社前研修を行うことになったのですが、賃金支払いは必要ですか??
【回答】
「労働時間」と判断される内容となる場合には、賃金を支払う必要があります。
では詳しく解説していきます。
上記に記載したお悩みを解決する方法を思いつく限り、下記の箇条書き内に列挙してください。
そもそも、入社前の研修は労働時間に入るでしょうか?この判断は、内定者に対して、研修参加が強制されているか否かによります。
厚生労働省の通達や判例などによると、「就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく、また、自由参加のものであれば、労働時間にならない」とするものや、「参加するか否かが従業員の自由に委ねられており、参加しなくても作業に支障がないこと」という内容であれば、「業務命令の下に行われたとは言えず、労働時間とはならない」とされています。
この判断の基準は①業務命令によるものか、②不参加による不利益又は業務上の支障があるか、という基準です。
従って、内定者の入社前研修への参加が労働時間性を持っているか否かの判断は、研修への参加が強制されたものか、あるいは自由参加のものであるかどうかがポイントです。(②については強制力を判断する為の基準です) また、入社前の研修に限らず、普段の就業時間外に行われる研修や会社行事なども同様の考え方になります。
研修が指揮命令の下に実施され、参加が義務付けられているものは前述のように労働時間になるので賃金の支払いが必要になります。具体的に研修に対する賃金を決めている企業はあまりみないですが、初任給をベースに設定するのが無難かもしれません。
また、研修が1日8時間以上実施された場合には、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
以上のように、内定前の研修を行うときは、事前に賃金の基準等を決めておくことが必要になります。時給でも構いませんし、日当でも構いません。ただし、この際は、最低賃金法で定める最低賃金額を下回らないよう、注意して下さい。
社労士法人Nice-One代表の中山です。
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