〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-84-2 吉敷町ビル4階
(さいたま新都心駅 徒歩6分)
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面接だけでは、入社後のパフォーマンスは分かりません。
しかし、「採用内定」を応募者に出した時点で、企業は大きな責任を負うこととなり、
その後の撤回は簡単にはできません。
そのため、企業としては、「内定を出す前」、また「勤務する直前」に、取得しておくべき書面を取得し、万が一、問題のある従業員を採用してしまった場合に、企業と今いる従業員を守るよう、備える必要があります。
世の中では、高年齢者による、自動車運転の交通事故が増えています。
一方で、デイサービスの事業所などでは、「ドライバーの募集で応募が来るのが、ほとんどが高年齢者」であるという、そんなお話をよく耳にします。
高齢社会になり、応募者も高齢化が続いています。事業所として、高年齢者のドライバーを採用する機会も、今後ますます、増えてくるのではないでしょうか。
高年齢者の採用で、かつ、自動車運転業務となると、やはり心配なのが「健康状態」です。
しっかりとヒアリングしておく必要があります。こちらも口頭ではなく、「書面」で、残しておきましょう。
例えば、精神疾患を抱えられている場合、それだけで不採用としてしまうのは、お互いに機会をつぶしてしまうことになってしまいます。
例えば「3ヶ月の有期契約」など、お試し期間を設けて契約できないか?を、応募者に打診してみます。 応募者もOKであれば、双方同意という形でスタートし、めでたく正社員昇格まで至れれば、一番良い結果といえますね。
その他にも、採用面接においては「相手を見抜くための質問」など、様々なノウハウが必要になります。
当事務所では、様々な医療、介護事業所における労務トラブルの防止策の経験がありますので、まずはお気軽に、無料相談サービスをご活用ください。
ご相談内容を通じて、テンプレート等も、無料で提供いたします。
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