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医療・介護事業所を守るための
採用面接時に取得しておくべき書面』②

採用後のトラブルを防止する方法 

面接だけでは、入社後のパフォーマンスは分かりません。

しかし、「採用内定」を応募者に出した時点で、企業は大きな責任を負うこととなり、

その後の撤回は簡単にはできません。

 そのため、企業としては、「内定を出す前」、また「勤務する直前」に、取得しておくべき書面を取得し、万が一、問題のある従業員を採用してしまった場合に、企業と今いる従業員を守るよう、備える必要があります。

送迎業務など、高年齢者の自動車運転業務について

 

世の中では、高年齢者による、自動車運転の交通事故が増えています。

一方で、デイサービスの事業所などでは、「ドライバーの募集で応募が来るのが、ほとんどが高年齢者」であるという、そんなお話をよく耳にします。

高齢社会になり、応募者も高齢化が続いています。事業所として、高年齢者のドライバーを採用する機会も、今後ますます、増えてくるのではないでしょうか。

高年齢者の採用で、かつ、自動車運転業務となると、やはり心配なのが「健康状態」です。

しっかりとヒアリングしておく必要があります。こちらも口頭ではなく、「書面」で、残しておきましょう。

採用面接時の「健康状態申告書」(イメージ)

※推奨様式ですので、自社で加工頂いても大丈夫です。

面接時の健康状態申告書のポイント

  1. 直筆」で書いてもらいます。( ハンコはなくても大丈夫)
  2. 病歴については、「入社後の安全配慮義務上、必要なことなので、聴いてもらって構いません。ただし、HIV、B型・C型肝炎等の病歴は、差別に当たる可能性のあることから、ヒアリング禁止とされています。

健康状態申告書で問題が発覚した場合

例えば、精神疾患を抱えられている場合、それだけで不採用としてしまうのは、お互いに機会をつぶしてしまうことになってしまいます。

例えば「3ヶ月の有期契約」など、お試し期間を設けて契約できないか?を、応募者に打診してみます。 応募者もOKであれば、双方同意という形でスタートし、めでたく正社員昇格まで至れれば、一番良い結果といえますね。

それでも採用面接のリスク管理にお困りなら

代表の中山伸雄です。
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その他にも、採用面接においては「相手を見抜くための質問」など、様々なノウハウが必要になります。

当事務所では、様々な医療、介護事業所における労務トラブルの防止策の経験がありますので、まずはお気軽に、無料相談サービスをご活用ください。

ご相談内容を通じて、テンプレート等も、無料で提供いたします。

 

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