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医療・介護事業所を守るための
採用時に取得しておくべき書面『③身元保証書』

採用後のトラブルを防止する方法 

面接だけでは、入社後のパフォーマンスは分かりません。

しかし、「採用内定」を応募者に出した時点で、企業は大きな責任を負うこととなり、

その後の撤回は簡単にはできません。

 そのため、企業としては、「内定を出す前」、また「勤務する直前」に、取得しておくべき書面を取得し、万が一、問題のある従業員を採用してしまった場合に、企業と今いる従業員を守るよう、備える必要があります。

身元保証書

 

身元保証書は、入社後に、会社に損害を与えた場合に、労働者に代わって、会社に対して、損害を賠償する義務を負うものです。

「身元保証書」(イメージ)

2020年4月より賠償額の上限を設定する必要があります。

パート等非常勤も含め、全員取得しておく

パートさんも含め、採用する人は全員、取っておいた方がよいでしょう。

身元保証書のポイント①

  1. 身元保証契約は、労働者の行為によって会社が受ける損害を、担保するものです。「身元保証人になってくれる人がいるか?」で、信用に値するかを判断する材料にします。
  2. 連絡が取れなくなったときの緊急連絡先としても使えます。
  3. 「身元保証に関する法律」により、身元保証の期限の上限は「5年」とされています。

※5年ごとに更新する必要がありますが、実務上、大変です。

 厳密に、取り続ける必要があるかどうかは、会社で判断してください。

身元保証書のポイント②

●身元保証契約とは

労働者を雇用する会社と労働者の身元保証人との間で締結する契約です。労働者の行為によって使用者である会社が被る可能性のある損害を、身元保証人が賠償することの保証を約することを目的とします。

 

●会社が、身元保証契約に基づいて身元保証人に対して請求できる損害賠償額は?

当該事案の事情によってさまざまです。そして、一般的に、裁判所によって認定される損害額は、使用者に実際に生じた損害額から一定程度減額されるのが通常です。

 

●身元保証契約の限度額はどう決めればよいか?

これまでに会社や他社が労働者の責めによる事由で損害を受けた実例を参考にしながら、身元保証契約締結の時点で確定的な金額を定める必要があります。

「身元保証人になってくれる人がいない」場合

●その事実を知れただけでも、よいと考えてください。緊急時に連絡が取れる人がいないという点で注意が必要です。またもしかしたら、周囲から信頼をされていない可能性もあります。
 
ケースバイケースですが、有期契約からスタートしておいた方が無難でしょう。

それでも採用面接のリスク管理にお困りなら

代表の中山伸雄です。
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その他にも、採用面接においては「相手を見抜くための質問」など、様々なノウハウが必要になります。

当事務所では、様々な医療、介護事業所における労務トラブルの防止策の経験がありますので、まずはお気軽に、無料相談サービスをご活用ください。

ご相談内容を通じて、テンプレート等も、無料で提供いたします。

 

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