〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-84-2 吉敷町ビル4階
(さいたま新都心駅 徒歩6分)
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面接だけでは、入社後のパフォーマンスは分かりません。
しかし、「採用内定」を応募者に出した時点で、企業は大きな責任を負うこととなり、
その後の撤回は簡単にはできません。
そのため、企業としては、「内定を出す前」、また「勤務する直前」に、取得しておくべき書面を取得し、万が一、問題のある従業員を採用してしまった場合に、企業と今いる従業員を守るよう、備える必要があります。
7項は特に重要です。
例えば「賞与の額を言い合う」ことによって、無用なトラブルやモチベーションの低下につながることがあります。
「絶対に口外しないこと」を誓約してもらい、万一、人事情報を他の従業員と言い合うようなことが発覚したら、誓約違反として懲罰できるようにしておきましょう。
●例えば健康状況報告書やヒアリングシートで正直に申告をしてくれた人について、「採用したいけど、健康状態が不安で、採用後にしっかり勤務できるか分からない。」という場合は、本人に同意を得たうえで、「有期契約」からスタートをします。(試用期間ではなく、有期契約)3ヶ月、6ヶ月、などの契約とし、「お互いに勤務できるか見極める期間」を設けるのです。
●本人には、「本来であれば採用が難しいのですが、もしよろしければ有期契約という形でスタートし、健康状態に問題なく継続勤務ができるようであれば、期間満了時に正式に正社員として勤務して頂く、という形で、お願いできますか?」と、打診します。
会社としても、「できれば正社員として活躍できるよう、頑張ってほしいと思います。」と、
本人を応援する姿勢をみせるようにしましょう。
●もし、断られた場合は、不採用となります。
●勤務してみた結果、フルタイムが難しそうであれば短時間社員、パート社員など、本人が安全に
勤務できる契約を更新時に提案してあげるのもよいかもしれません。
その他にも、採用面接においては「相手を見抜くための質問」など、様々なノウハウが必要になります。
当事務所では、様々な医療、介護事業所における労務トラブルの防止策の経験がありますので、まずはお気軽に、無料相談サービスをご活用ください。
ご相談内容を通じて、テンプレート等も、無料で提供いたします。
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